該当する登録基準

  1. 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも稀有な存在)である。
  2. あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。

関連サイト

文化遺産オンライン(文化庁)

北海道・北東北の縄文遺跡群(縄文遺跡群世界遺産事務局)

特別史跡・三内丸山遺跡(三内丸山遺跡センター)

関連書籍

Amazon(通販サイト)

アクセス

JR室蘭本線・伊達紋別駅~バス~北黄金貝塚
JR東北新幹線・新青森駅~バス~三内丸山遺跡
JR花輪線・鹿角花輪駅~バス~大湯環状列石 など

 

▲日本の世界遺産へ戻る

▲pagetop